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相続について

相続関係調査から将来の相続対策まで

相続登記(不動産の名義書き換え)

思わぬトラブルに巻き込まれないために。相続登記(不動産の名義書き換え)を急ぎましょう

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記に期限はありません。しかし、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけないことで問題となることがあります。一方、相続登記を行うには戸籍簿の収集に1~2ヶ月はかかります。早めにご準備されることをお勧めします。

相続登記放置のリスク
相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。

事例

他の相続人の債権者 も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。

事例

遺言書があっても安心できない!?
遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!
そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

事例

相続関係が複雑に!!

下図のようにお父さんが亡くなられた場合、お母さん・お兄さん・弟さんの3名の話し合いで、誰がどの財産を相続するかを決めることができます。そして、その内容に応じて相続登記の手続きをすることになります。
しかし、相続登記を放置したまま、弟さんが亡くなられた場合、弟さんのご家族である弟さんの奥さん・お子さん方が弟さんの代わりになり、相続登記手続きを進めることになります。この場合、弟さん本人ではないため、事情がうまく伝わらず、話が進まないことがあり得ます。

さらに、弟さん存命中に遺産分割協議書を作成していなかった場合、リスクは拡大します。弟さんのご家族全員が協議書に署名・捺印しなければならないのです。そのため、弟さんの存命中に決まっていたことでも、一からやり直すこともあり得ます。また、弟さんのお子さんが未成年だった場合は、裁判所に代理人を選ぶよう請求しなければなりません。
遺産分割協議書を作成してあるから安心!必ずしもそうではありません。記載に不備があった場合、相続登記の手続を進めることはできません。この場合、新たに遺産分割協議書を作成し直さなければならないのです。

弟さんが亡くなることにより相続人がふえる

他の相続人の債権者も関与?!

他の相続人の債権者が差し押さえの手続きをすることができる

相続登記は法律上の決められた配分(法定相続分と言います)で行う場合、相続人1人でも手続きすることができます。
法定相続分に従った登記は、お母さん・お兄さん・弟さんの債権者が差し押さえるために手続きすることができます。
本人に借金した覚えがなくとも、税金滞納により差し押さえられることは多々あります。この場合、親族でない者が登場することになり、手続きも面倒になります。

遺言書があっても安心できない?!

遺言書「弟に全財産を与える」

相続登記は法律上の決められた配分(法定相続分と言います)で行う場合、相続人1人でも手続きすることができます。

例えば、右記のようにお父さんが亡くなられた場合、『弟さんに全部の財産を与える』という遺言書があれば、当然、弟さんが遺言を元に相続登記することができます。
しかし、遺言書があっても、お母さん・お兄さんは、単独で法定相続分に従った内容(お母さん2分の1、お兄さん4分の1、弟さん4分の1)の相続登記をすることができるのです。

遺言書の内容は当然最優先されます。しかし、お母さん・お兄さんには、遺留分という遺言でも奪えない一定の割合が保証されています。そのため、相続登記を抹消するには、お母さん・お兄さんとの話し合い又は裁判をしなければならないのです。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。
2 必要書類取得 ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。
3 ご面談・ご捺印 ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印いただきます。

5つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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相続登記の手続きの流れ

報酬・費用

手 続 費 用 報酬(税込み) 総額(事例)
相続関係調査、書類作成 戸籍謄本450円/1通
除籍、改製原戸籍謄本750円/1通
33,000円
+相続人数×5,500円
総額149,200円
内訳:費用44,700円
報酬104,500円
(配偶者1人、子1人で、
被相続人の戸籍が1通、
除籍が1通の場合において
1,000万円相当の土地1筆を
子が相続するとき)
登記申請、書類作成 固定資産税評価額×0.4% 66,000円~/1件
*
登記簿謄本代 調査用 332~1,000円/1通
完了確認用 500円/1通
-
固定資産税評価証明書 200~400円/1件 3,300円/1回
遺産分割協議書作成 - 11,000円/1通
(書類作成)

* 物件1個増につき+1,100円(税込み)、区分建物の場合は+11,000円(税込み)、評価額1,000万円超えるごとに+3,300円(税込み)。

具体例

配偶者と子1人(被相続人と同世帯、同居)が土地1筆(1,000万円相当)を相続する場合
→ 相続調査が戸籍謄本1通、除籍簿1通で調査完了したとき(本籍地1箇所、郵送代抜き)

配偶者、子2分の1ずつ相続する場合 子が全部相続する場合
関係調査 33,000+11,000+450+750+300×3
登記申請 66,000+44,000
評価証明 3,300+600
登記簿謄本代1,050+2,000
関係調査 33,000+11,000+450+750+300×3
登記申請 66,000+44,000
評価証明 3,300
登記簿謄本代1,050+2,000
遺産分割 11,000
計163,050円計173,450円