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離婚について

離婚後を想定して離婚手続きを

離婚協議書(公正証書)作成・立会い

後々のトラブル回避のために。話し合いの内容は必ず公正証書にしましょう。

離婚協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。公正証書には、以下のようなメリットがあります。

公正証書のメリット
安全・安心!
公正証書は、公証人という法律実務の公務員が作成します。そのため、内容は法令を順守したものであり、相手方に協議内容を守るよう心理的プレッシャーを与えることができます。また、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。
さらに、公正証書の原本は公証役場で保管するため、万が一なくしたとしても再交付を受けることが出来ます。
養育費・慰謝料を払わないときにも対応可能
相手方が月々支払う予定の養育費や慰謝料を支払わない場合、通常は、訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければなりません。しかし、公正証書に『強制執行認諾条項』というものを盛り込めば、訴えを提起することなく、差押の手続きをすることができます。
年金分割が可能
夫の老後の厚生年金の一部を妻名義に切り替える「年金分割」 は、いくら相手方が合意していても公正証書を作成し、その旨を明記しなければならない場合があります。その後、公正証書を提出して、社会保険事務所に請求することになります。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 必要事項をお伺いします。
2 必要書類準備 ご案内します必要書類を収集いただきます。
2 内容ご確認 ご本人様に内容をご確認いただきます。
4 公証役場でご捺印 公証役場でご捺印いただきます。

4つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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報酬・価格

手 続 費 用 報 酬 総額(事例)
作成、公証人とのやり取り 公証人手数料 5000円~
(財産額により異なります)
公正証書謄本200円~/1通
55,000円 70,200円
(財産100万円の場合)
立会い日当*1 交通費 11,000円/1回

*1 東京、埼玉、神奈川、千葉以外の場合、場所に応じて日当は異なります。

公証人手数料

以下の表のとおり、財産額によって金額が異なってきます。預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額で算定します。数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
慰謝料・財産分与と養育料とは別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。

公証人手数料(1法律行為につき)
財産価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超、200万円以下 7,000円
200万円超、500万円以下 11,000円
500万円超、1,000万円以下 17,000円
1,000万円超、3,000万円以下 23,000円
3,000万円超、5,000万円以下 29,000円
5,000万円超、1億円以下 43,000円
1億円超、3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算
3億円超、10億円以下 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 249,000円+5,000万円ごとに 8,000円加算
* 出張の場合、交通費実費+日当1日2万円(4時間以内の場合は1万円)