離婚後を想定して離婚手続きを
離婚協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。公正証書には、以下のようなメリットがあります。
ご面談・ご連絡 | 必要事項をお伺いします。 |
必要書類準備 | ご案内します必要書類を収集いただきます。 |
内容ご確認 | ご本人様に内容をご確認いただきます。 |
公証役場でご捺印 | 公証役場でご捺印いただきます。 |
* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。
手 続 | 費 用 | 報 酬 | 総額(事例) |
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作成、公証人とのやり取り | 公証人手数料 5000円~ (財産額により異なります) 公正証書謄本200円~/1通 |
55,000円 | 70,200円 (財産100万円の場合) |
立会い日当*1 | 交通費 | 11,000円/1回 |
以下の表のとおり、財産額によって金額が異なってきます。預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額で算定します。数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
慰謝料・財産分与と養育料とは別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
財産価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円超、200万円以下 | 7,000円 |
200万円超、500万円以下 | 11,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超、3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超、5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超、1億円以下 | 43,000円 |
1億円超、3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超、10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+5,000万円ごとに 8,000円加算 |
* 出張の場合、交通費実費+日当1日2万円(4時間以内の場合は1万円) |
*1 東京、埼玉、神奈川、千葉以外の場合、場所に応じて日当は異なります。