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遺言・成年後見

将来のトラブル予防に

遺  言

ご自身の意思尊重、後々のトラブル回避のために遺言書を作成しましょう

もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については専門家に相談しましょう。

遺言書のメリット
この先何か起きても意思を尊重
この先、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。あらかじめ、遺言を作成しておけば、何が起きても、ご自身の意思を反映することができます。
親族間で争うことがな くなる!
相続について、あらかじめ遺言で決めておけば、将来、親族間で争うことを防ぐことが出来ます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…ということは、事例は非常に多くの方が経験されて いますので、ご注意下さい 。
相続時の手続きが スムーズに
遺言書があれば、その内容に沿って手続きするだけです。遺産分割協議をする必要もないので手続はスムーズになります。また、『遺言執行者』と言う事務管理者を指定することで、手続をすべて任せることもできます。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 遺言内容についてお伺いします。
2 必要書類準備 ご案内します必要書類を収集いただきます。
3 内容ご確認 ご本人様に内容をご確認していただきます。
4 公証役場でご捺印
(公正証書遺言のとき)
公証役場でご署名ご捺印いただきます(公正証書遺言の場合のみ)。

4つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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報酬・価格

手 続 費 用 報 酬
自筆証書遺言原案作成 - 33,000円
(税込み)
公正証書遺言 作成、公証人とのやり取り 公証人手数料5,000円~
(財産額により異なります)
公正証書謄本200円~
/1通
55,000円
(税込み)
立会い日当 交通費 11,000円
(税込み)
/1回

公証人手数料

以下の表のとおり、財産額によって金額が異なってきます。預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額で算定します。数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。
遺言の場合相続人1人つき1個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

公証人手数料(1法律行為につき)
財産価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超、200万円以下 7,000円
200万円超、500万円以下 11,000円
500万円超、1,000万円以下 17,000円
1,000万円超、3,000万円以下 23,000円
3,000万円超、5,000万円以下 29,000円
5,000万円超、1億円以下 43,000円
1億円超、3億円以下 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算
3億円超、10億円以下 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 249,000円+5,000万円ごとに 8,000円加算

* 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算
* 出張の場合、交通費実費+日当1日2万円(4時間以内の場合は1万円)