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離婚について

離婚後を想定して離婚手続きを

財産分与の登記(不動産の名義書き換え)

不動産を失わないために。財産分与登記を急ぎましょう。

離婚協議で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する財産分与の登記をする必要があります。財産分与の登記に期限はありません。しかし、財産分与の登記をしないでそのまま放置していると、以下のように思いがけないことで問題となることがあります。

財産分与登記放置のリスク
相手方との連絡がつかない!
原則として財産分与の登記は、当事者2人が手続に関与しなければなりません。財産分与の登記を放置していると、相手方の所在がわからなくなり、手続自体できなくなることもあり得ます。離婚調停で財産分与が決まった場合、財産を譲り渡した人が財産分与の登記に関与しなくても手続は可能です。
しかし、財産を譲り渡した人が住所を移転している場合、財産を譲り渡した人自身が住所変更の登記をしないと、不動産の名義を書き換えることはできません。この場合、財産を譲り渡した人の協力は不可欠です。
相手方の債権者も関与!?
財産を譲り渡す人の債権者が差押の登記をする場合があります。本人に借金した覚えがなくとも、税金滞納により差し押さえられることは多々あります。このような場合、財産分与の登記をしていないと、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
必要書類が複雑に!
財産を譲り渡す人の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、住所変更の登記をしなければなりません。この場合、登記簿上の住所から現在の住所までの履歴がわかる住民票が必要となります。
しかし、住民票は原則として、移転から5年で破棄されてしまうため、2回以上住所移転している方が5年放置していると、住民票では足りなくなります。その場合、内容に応じて、戸籍の附票、場合によっては権利証まで必要となり、手続が複雑化します。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 必要事項をお伺いします。
2 必要書類準備 ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。
3 ご面談・ご捺印 ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印いただきます。

3つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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報酬・価格

手 続 費 用 報酬(税込み) 総額(事例)
財産分与登記 手続代行 所有権移転登記 登録免許税
固定資産税評価額×2%
固定資産評価証明
200~400円/1件
44,000円~/1件
*1
3,300円/1回
総額 284,940円
内訳:
費用 207,180円
報酬 77,760円
(1000万円相当の
土地1筆の場合で
財産分与する者に
住所変更ある場合)
氏名住所変更登記 登録免許税
1,000円/物件1個
11,000円/1件
登記簿謄本代 調査用
332円~/1通
完了確認用
1,000円/1通
1,100円
本人確認面談 交通費 11,000円~
*2
書類作成
 のみ
所有権移転登記 - 44,000円 44,000円
(所有権移転登記
のみの場合)
氏名住所変更登記 - 11,000円

*1 物件1個増につき+1,100円(税込み)(区分建物の場合は+11,000円(税込み))、評価額1,000万円超えるごとに+3,300円(税込み)。
*2 ご来所いただく場合は不要です。東京、埼玉、神奈川、千葉以外の場合、場所に応じて日当は異なります。

具体例 配偶者が土地1筆(1,000万円相当)を財産分与する場合

譲り渡す方が氏名変更する場合 譲り受ける方が氏名変更する場合
氏名変更  1,000+11,000
財産分与  200,000+55,000+11,000
戸籍等   450+400+400
評価証明  3,300+300
登記簿謄本代480+1,000
財産分与  200,000+55,000+11,000
住民票等  400+400
評価証明  3,300+300
登記簿謄本代480+1,000
計284,330円 計271,880円