相続関係調査から将来の相続対策まで
遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。公正証書には、以下のようなメリットがあります。
ご面談・ご連絡 | メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。 |
必要書類準備 | ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。 |
ご面談・ご捺印 | ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印いただきます。 |
公証役場立会い | ご本人様に内容をご確認していただきます。 |
* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。
遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。
ご面談・ご連絡 | メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。 |
必要書類準備 | ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。 |
ご面談・ご捺印 | ご本人様と内容をご確認していただき、必要書類のご捺印いただきます。 |
遺産分割調停 | 裁判所に行き、調停委員と話をします。 何日かに分けて話し合いしていくことになります。 |
* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。
手 続 | 費 用 | 報酬(税込み) | |
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協議書原案作成(私文書) | - | 33,000円 | |
公正証書 | 作成、公証人とのやり取り | 公証人手数料 5000円~ (財産額により異なります) 公正証書謄本200円~/1通 |
55,000円 |
立会い日当 | 交通費 | 11,000円/1回 | |
調停申立 | 収入印紙1200円 郵便切手800円 (裁判所により異なる) |
55,000円 |