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相続について

相続関係調査から将来の相続対策まで

遺産分割1 協議

後々のトラブル回避のために話し合いの内容は必ず公正証書にしましょう。

遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立します。文書にする必要はありません。しかし、協議内容は公正証書にしておくことをお勧めします。公正証書とは、公証役場にて、公証人が当事者から内容を聞いて作成する書類のことです。公正証書には、以下のようなメリットがあります。

公正証書のメリット
安全・安心!
公正証書は、公証人という法律実務の公務員が作成します。そのため、内容は法令を順守したものであり、相手方に協議内容を守るよう心理的プレッシャーを与えることができます。また、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。
さらに、公正証書の原本は公証役場で保管するため、万が一な くしたとしても再交付を受けることが出来ます。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。
2 必要書類準備 ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。
3 ご面談・ご捺印 ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印いただきます。
4 公証役場立会い ご本人様に内容をご確認していただきます。

4つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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遺産分割2 調停

遺産分割の話をまとめるために遺産分割調停を申し立てましょう。

遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。遺産分割調停には、以下のようなメリットがあります。

遺産分割調停のメリット
顔を合わさずに話し合いが進む!
遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進 めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 メール、電話又は面談で受け付けます。必要事項をお伺いします。
2 必要書類準備 ご案内します必要書類を収集いただき、当事務所にご郵送又はお渡し頂きます。
3 ご面談・ご捺印 ご本人様と内容をご確認していただき、必要書類のご捺印いただきます。
4 遺産分割調停 裁判所に行き、調停委員と話をします。
何日かに分けて話し合いしていくことになります。

4つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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報酬・費用

手 続 費 用 報酬(税込み)
協議書原案作成(私文書) - 33,000円
公正証書 作成、公証人とのやり取り 公証人手数料 5000円~
(財産額により異なります)

公正証書謄本200円~/1通
55,000円
立会い日当 交通費 11,000円/1回
調停申立 収入印紙1200円
郵便切手800円
(裁判所により異なる)
55,000円