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  • 離婚

離婚について

離婚後を想定して離婚手続きを

離婚調停申立書作成

離婚の話し合いをまとめるために。離婚調停を申立てましょう。

協議離婚で話し合いがうまくまとまらない場合、離婚調停で話し合いを進めることになります。離婚調停とは、裁判所が解決をあっせんする離婚手続です。離婚調停も協議離婚と同様、夫婦間で合意がない限り離婚は成立しません。離婚調停には、以下のようなメリットがあります。

離婚調停のメリット
顔を合わさずに話し合いが進む!
離婚調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができます。離婚調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みます。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。
適正な離婚条件決定が可能
離婚自体に合意していても、親権・養育費・財産分与など、離婚の条件だけ話し合いがつかない場合も、離婚調停を利用することができます。そのような個々の条件も、経験豊富な家事審判官や調停委員が関与するため、適正に決めることができます。
財産分与の登記が簡便になる
通常、財産分与の登記(不動産名義の書き換え)は、当事者2人で手続しなければなりません。しかし、離婚調停が成立すれば、財産を譲り受けた人だけで手続することが可能になります。
※ ただし、財産を譲り渡した人の登記簿上の住所が調停調書記載の住所と異なる場合、財産を譲り渡した人も手続に参加しなければなりませんので、ご注意下さい。

ご依頼後の手続流れ

1 ご面談・ご連絡 必要事項をお伺いします。
2 必要書類準備 ご案内します必要書類を収集いただきます。
3 ご面談・ご捺印 ご本人様に内容をご確認していただき、必要書類にご捺印いただきます。

3つのステップで手続きは完了します!

* 手続の進行状況に応じ、ご面談・ご連絡が複数回必要な場合もございます。

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報酬・価格

手 続 費 用 報酬(税込み) 総額(事例)
調停申立書作成 印紙代 1,200円
切手代 800円
(裁判所により異なります)
55,000円 57,000円